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政策の提案ってなに?
このページでは、私たち協会の活動の中心である政策提案について、実際にどんなことをしているのか、どんなことにつながっているのか、簡単にご紹介します。
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河川法 そして自然再生に向けて
川の悲鳴は、大切な自然を失っていた私たちへの警告の声でもありました。
私たちの協会では活動をスタートした当初より、アメリカやヨーロッパ各国で先進的に取り組まれていた、自然と共存する川のあり方の考え方やその方法を学び、広く日本に紹介をしてきました。日本では、すでに「多自然型川づくり※1」の取り組みが全国で進められていましたが、私たちの協会では、流域の自然ごと取り戻す「再自然化※2(自然再生)」を提案してきました。
しかし、日本の川を管理する法律「河川法」(昭和39年改正)は、その目的が災害を最小限に押さえる意味の「治水」と、川の水をどう役立てるかという「利水」の2つから成り立っていて、実際に自然を取り戻していくには限界がありました。私たちは「河川法」の改正に向けて、私たちが各国で得た情報を書籍や会報などにまとめたり、実際にアメリカやヨーロッパで川の自然再生事業に関わっている方々をお呼びしての国際シンポジウムを開催したりしながら、自然を取り戻す川のあり方やその考え方を紹介してきました。もちろん、日本において川の管理を行う建設省(現在の国土交通省)の担当者の方々と直接話をしながら、これからの日本の川のあり方を一緒に考えてきました。そして平成9年の「河川法」の改正※3で、その目的の中に「河川環境の整備と保全」が加えられたのです。
「河川法」の改正により、川に自然を取り戻していこうという動きは、国や地方自治体、市民の間でより活発になってきました。そして、さらにもう一歩、「自然再生」へと川のあり方の考え方は進んできています。私たちの協会が主張してきた、流域ごとの自然を取り戻していく、まさにその取り組みが日本でもはじまったのです。
川は全国に網のように広がり、山や海をつないで自然のネットワークを作り出しています。川を本来あるべき自然の形に戻していくことで、私たちの自然と共存する国づくりがスタートしています。
※1 わが国で行われている「多自然型川づくり」の多くは、以下のタイプ1に相当すると考えられます
タイプ1:川の中や河岸の復元。短い区間を対象に、その場の川の自然を復元する取り組み。川の中や河岸における生きものの生息地の回復。
※2 私たちの協会の考える「再自然化」は、以下のタイプ2やタイプ3に相当します
タイプ2:流路の「つながり」の復元。堰や落差工などによって分断された水のつながりを回復させ、上流から下流までの流れを滞りなく一貫させる取り組み。
タイプ3:流路と周辺一帯(氾濫原)の復元。流路だけではなく、洪水などで水がかぶる氾濫源も含めて回復させる取り組み。
※3 新しい「河川法」で広がる可能性
・川に自然を取り戻すことができる
・地域住民が「河川整備計画」の案に対して意見を言うことができる
・堤防やダム湖に沿って「樹林帯」を新に設けることができる
・自然と共存したまちや国にしていく
・ビオトープの保護を理由に、自動車やモトクロス用バイクの乗り入れを禁止する区域を設ける |
河川に関する国および当協会の具体的な動き
国の動き |
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当協会の動き |
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1995 |
『21世紀に向けたアメリカの河川環境管理』 |
1996.6 |
『ドイツの水法と自然保護』 |
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1995.3 |
河川審議会答申「今後の河川環境のあり方について」 |
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1997.10 |
『アメリカの自然生態系を守る制度とダム』 |
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基本方針 |
生物の多様な生息・生育環境の確保
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健全な水循環系の確保 |
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河川と地域の関係の再構築 |
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1998.10 |
国際シンポジウム「川が変わる」 |
1998.10 |
『川の自然を生かすアメリカのレクリエーション』 |
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改正点 |
目的に「河川環境の整備と保全」が加わる
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川に自然を取り戻す |
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「河川整備計画案」の作成時の住民参加
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堤防やダム湖に沿った樹林帯の設置 |
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自然再生 |
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2001.11 |
国際シンポジウム「都市の再生 川の再生」 |
2001.11 |
国際シンポジウム「川の自然再生」(国土交通省、(財)北海道河川防災研究センターとの共催) |
2002.3 |
フォーラム「川の自然再生に向けて」(国土交通省、(財)リバーフロント整備センターとの共催) |
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全国の河川で自然再生事業がはじまる |
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